ビットコイン無期限先物、米税制上の区分が焦点に――申告ルール不透明
米商品先物取引委員会(CFTC)が、予測市場Kalshiのビットコイン無期限契約を先物商品として承認したことで、取引益を内国歳入庁(IRS)にどう申告すべきかを巡る不確実性が広がっている。
米税法の内国歳入法1256条(Section 1256)に基づく「規制先物契約」として扱われれば、保有期間にかかわらず損益は原則として長期60%・短期40%のキャピタルゲイン課税の対象となる。一方、CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)は、Kalshiの無期限契約は実態としてスワップであり、スワップは1256条の適用対象から明示的に除外されていると主張する。
CFTCの区分は先物としての論拠を補強するものの、IRSを拘束するものではない。ビットコイン無期限契約の税務上の取り扱いは、IRSの判断、議会による立法、または裁判所の判断で直接示されるまで決着しない見通しだ。